第5回 改正労基法のポイント

2010/2/27 15:30~17:30 静岡市内
参加者5名(男3女2) 講師Sさん

■主な内容(資料一部抜粋)
改正労働基準法のポイント
 Ⅰ時間外労働の限度に関する基準の見直し関係
  1 限度時間を超えて働かせる一定の期間(1日を超え3ヶ月以内の期間、1年間)
  2 1の率を法定割増賃金率(2割5分以上)を超える率とするよう努めること
  3 そもそも延長することができる時間数を短くするよう努めること
 
 Ⅱ法定割増賃金率の引上げ
  ・1ヶ月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
  ・引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を設けることが出来る
  ・代替休暇制度導入にあたっては、過半数組合、それが無い場合は過半数代表者との間で労使協定を結ぶことが必要。
  ・労使協定で定める事項
   ①代替休暇の時間数の具体的な算定方法 ②代替休暇の単位 ③代替休暇を与えることができる期間 ④代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日

 Ⅲ時間単位年休
  ・労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与できる
  ・過半数組合、それがない場合は過半数代表者との間で労使協定を締結すれば、年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を与えられる
  ・労使協定で定める事項
   ①時間単位年休の対象労働者の範囲 ②時間単位年休の日数 ③時間単位年休1日の時間数 ④1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数

【その他資料】
・労協協定の規定例
・時間外労働の限度に関する基準
・改正労基法への企業の対応状況

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